1回目の記事『まずは「配偶者控除」「配偶者特別控除」について知ろう!』はこちらから。
配偶者控除の賢い活用法:結局いくらまで稼ぐのが一番お得なの?
null税制上の「〇〇万円の壁」とは?
配偶者控除や配偶者特別控除を語る際、必ず話題に上がるのが、「〇〇万円の壁」という言葉。これは、配偶者控除を賢く活用するための指標となる金額をさしています。妻の収入が多ければ配偶者控除を受けることはできなくなり、少なすぎても家計の足しになりません。妻が働こうとするとき、どの程度稼ぐのが各家庭にとって理想的なのかを考えてからパートなどを始めるのがおすすめです。
(1)103万円の壁
従来は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下でないと配偶者控除は受けられませんでした。これに、給与所得控除分の65万円を足すと、年間給与収入は103万円です。
つまり、この103万円が配偶者控除適用となる境目のため「103万円の壁」といわれています。令和2年度からは、年間の合計所得金額が48万円以下になりますが、給与所得控除分が55万円になるので、今後も配偶者控除を受けるには、「103万円の壁」が指標になります。
(2)150万円の壁
これは配偶者特別控除を“満額”受けられる金額の境目を指します。例えば、納税者である夫の年間合計所得が900万円以下で、妻の年間所得が95万円以下であれば、上限となる38万円の所得控除を受けられます。これを給与収入に直すと、95万円に給与所得控除の55万円を足した150万円になるので、「150万円の壁」という言い方をしています。
(3)201万円の壁
これは配偶者特別控除を受けられる“上限金額”の境目を指します。妻の給与収入が201万円の場合、その給与所得控除は68万3,000円で、給与所得は132万7,000円。配偶者特別控除の適用範囲となる配偶者の所得上限が133万円なので、201万円が配偶者特別控除を受けられる境目となります。
つまり、配偶者控除を受けたいなら、妻がパートなどで得る年間給与収入は103万円以下にしないとなりません。配偶者特別控除を受けたいなら、夫の合計所得金額に応じ、妻の給与収入を150万円や201万円以下にする必要があります。
社会保険上の「〇〇万円」の壁とは?
これまで見てきた103万円・150万円・201万円の壁は、所得税の控除に関する、主婦の収入の“境目”についてです。これとは別に、扶養家族を持つ納税者は、社会保険(健康保険・介護保険・公的年金)においても優遇されます。しかしここにも、所得税同様、壁(境目)が存在します。
(1)106万円の壁
一定規模以上の会社でパートやアルバイトをすると、年収106万円以上で社会保険に加入することになり、給与の中から厚生年金、健康保険を負担することになります。
加入条件としては、「正社員など社会保険の対象となっている従業員の数が501人以上」「所定内賃金が月8万8,000円以上」「雇用期間が1年以上」「あらかじめ決まっている労働時間が週20時間以上」「学生ではない」などです。
もし、条件に該当する都内の会社で働き、年収108万円(月9万円)の給与だとすると、健康保険料(介護保険料含む)が月約5,130円、厚生年金保険料が月8,052円、合計で月1万3,182円、年間約16万円の負担が必要となり、手取りは約92万円となります(金額は年齢によって多少異なります)。
(2)130万円の壁
上記106万円の壁で挙げた条件の会社以外でアルバイトやパートをし、年収130万円以上になると、夫(配偶者特別控除を受ける納税者本人)の社会保険の扶養から外れることになります。
そうなると、自分で国民健康保険や国民年金に加入し、支払う必要があります。1カ月あたりの負担は約3万円、年間にして約36万円の社会保険料を妻も支払うことになります(国民健康保険料は納税者の年齢や市区町村によって異なる)。
よって、妻の年収が130万円になると、社会保険料の負担を除いた手取りは約95万円になります。130万円以上稼いで社会保険料を払うなら、180万円以上の年収を得ないと、手取りは減る可能性があります。もし、180万円以上稼げないのであれば、収入を130万円未満に抑えた方がいいかもしれません。
ただ、壁を気にせずにキャリアアップしながら働き続ける方が、長い目で見ると良い場合もあるでしょう。そのときの家庭の事情などに応じて、納税者の年収とのバランスを含め、ベストなラインを見極めましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための手続き
null配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、控除を受けようとする給与所得者が手続きを行う必要があります。
年末調整の際、配偶者控除や配偶者特別控除を受けようとする給与所得者は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払い者(勤務する会社など)に提出します。
令和2年度分から書類の様式が変更されているので、会社の担当部署などとしっかり確認して記入・提出するようにしてくださいね。
以上、2回にわたって「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いや各条件、節税するための収入の境目、手続き方法について解説してきました。
次回は、扶養に関係するもうひとつの所得控除「扶養控除」について詳しく解説します。配偶者以外でパートやアルバイトに出ている家族をおもちの場合、知っておいた方がいい制度です。
文・構成/嶋田久美子
【取材協力・監修】
井戸美枝
CFP(R)、社会保険労務士、社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。
講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。経済エッセイストとしても活動。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに、数々の雑誌や新聞に連載をもつ。
近著に『届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)など。