医療費控除の対象となる医療費
null妊娠・出産関連費も含まれる!控除の対象になるもの・ならないもの
対象となる医療費
【医師による診療または治療】
- 治療費や診療費
- 異常が見つかった場合の健康診断費用
【歯科医師による診療または治療】
- 治療費や診療費
- 入れ歯費用
- 一般的な治療材料による歯の治療の費用
- 発育段階にある子どもの不正咬合の歯列矯正費用
- 治療のための通院費
【出産に伴う一般的な費用】
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査、出産費用、通院費用
- 出産で入院する際にタクシーを利用した費用
※電車、バスなどの交通手段利用が困難な場合のみ - 病院に支払う入院中の食事代
- 助産師による分娩の介助費用
- 不妊治療費・人工授精費用など
【マッサージや指圧】
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
【医薬品】
- 医師の処方箋により薬局で購入した医薬品費用
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金など)
【入院費】
- 付添人を頼んだときの付添料
- 入院の際の部屋代や食事代
【その他】
- 治療が必要な際の病院への通院費、医師等の送迎費
- コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料
- 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
対象とならない医療費
【医師による診療または治療】
- 異常が見つからない場合の健康診断費用
- 予防接種の費用
【歯科医師による診療または治療】
- 保険のきかない自由診療
- 高価な材料を使用した場合の治療費
- 美容のための歯列矯正費用
【出産に伴う一般的な費用】
- 実家で出産するための帰省交通費
- 入院する際に使う、寝巻きや洗面具など身の回り品の購入費
【マッサージや指圧】
- 疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のない施術費用
【医薬品】
- ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入費
【入院費】
- 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代
- 入院する際に使う、寝巻きや洗面具など身の回り品の購入費
【その他】
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金など
- 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除いたタクシー代
予防接種は?交通費は?対象になるかならないかの線引き
医療費控除の対象となるのは、医師や歯科医師など“一定の有資格者”が治療にかかわった場合の治療費や診療費となります。また、薬局で購入した風邪薬などのように、医療の目的で使われるものも対象となります。
一方、「予防のため」「美容のため」「疲労回復のため」「健康増進のため」といった費用は対象外になります。ですからインフルエンザやB型肝炎、おたふく風邪、ロタウイルスなどの予防接種や健康診断費、サプリメント費用、転地療養費などは対象外になります。
ただし、家族にB型肝炎の患者がいて、医師のすすめでB型肝炎ワクチンを接種した場合は、医療費控除の対象となりますし、健康診断や人間ドックなどで異常が見つかった場合の健診費用は対象となります。つまり、専門の資格を持つ医師などによる治療行為にかかわる費用は対象になる、というわけです。
また、直接治療にかかわらないと思われがちですが、入院や治療のための通院時にかかる交通費も対象となります。ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除いたタクシー代は対象外になります。
インプラント、眼鏡、コンタクトレンズは対象になる?
では、どういった治療が対象になるか、さらに具体的に解説しましょう。
例えば、インプラントや歯列矯正の場合、「咀嚼障害のため」、「子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」のためなど、治療目的であれば医療費控除の対象となりますが、「美容目的」であれば対象外になります。
また、近視や乱視といった視力を矯正するために使うコンタクトレンズや眼鏡の購入費用や検査費用、付属品購入費用は対象外です。
しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着が必要な眼鏡など、治療に直接必要なものとして医師の指示で装用するものは対象となります。
その際は、疾病名及び治療を必要とする症状が記載された処方箋が発行されますので、それを使用し、眼鏡店で直接作成・購入したものに限って医療費控除の対象となりますのでご注意ください。
目の治療に関していえばほかにも、睡眠中につけることで角膜の形を平坦化し、近視・乱視を矯正する「オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)」や、視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用は対象となります。
一部の介護関連費用も医療費控除になる
null介護施設に入所して介護サービスを受けた場合も控除の対象に
介護関連費用も一部、医療費控除の対象となりますので、該当するものがないか、確認しておきましょう。介護関連費で対象となるものは主に以下になります。
- 施設サービスなどの費用の一部
- 居宅サービスなどの費用の一部
- 交通費
介護保険制度下における施設サービスの費用のうち、医療費控除の対象となる施設の詳細は、以下の通りです。
控除対象となる介護施設
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】
- 介護医療院
支払った額の2分の1に相当する金額が控除対象となる施設
- 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】・指定地域密着型介護老人福祉施設
これらの介護施設に入所して介護サービスを受けた場合も、控除の対象となります。対象となる費用は、施設サービスの対価(介護費、食費、居住費)として支払った額で、日常生活費や特別なサービス費用は対象になりません。
控除対象となる介護サービス費用
施設サービス費用のうち、居住費および食費は介護保険給付の対象外となりますが、これらの自己負担額(指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設についてはその1/2相当額)は医療費控除の対象となります。
入所者にかかるおむつ代は介護費として介護保険給付の対象になりますので、その自己負担額(指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設についてはその1/2相当額)が医療費控除の対象になります。
また、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設や介護医療院の個室などの特別室の使用料は、診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限り、医療費控除の対象となります。
介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者または要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの費用のうち、療養上の世話の費用に相当する金額も、医療費控除の対象となります。具体的には、居宅サービスなどの種類によるので、対象になるかどうかは、以下を参考にしてください。
(1)医療費控除の対象となる居宅サービスなど
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導【医師などによる管理・指導】
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもので、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
(2)1と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービスなど
- 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助中心型を除く)
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 通所介護【デイサービス】
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
- 複合型サービス(1の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもので、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
医療費控除の対象外となる居宅サービスなど
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護【有料老人ホームなど】
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
- 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービス)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービス)
- 地域支援事業の生活支援サービス
交通費に関しては、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設、介護医療院へ通う際に支払う費用で、通常必要なものが対象となります。
このほかにも、傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められたときのおむつ代で、医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合のおむつ代や、介護福祉士などによる喀痰吸引、経管栄養の作業費用も対象となります。
以上、控除対象になるもの、ならないものについて、具体的にご紹介しました。税法改正のタイミングで控除対象が増えるケースもあるので、確定申告の際は国税庁のホームページを確認しましょう。
次回の3回目では、セルフメディケーション税制について詳しくご紹介いたします。
【1】基本の仕組みや対象期間、控除金額などを詳しく解説
【2】何が控除の対象になるの?妊娠・出産関連の費用は?介護費用は?詳しく解説します!
【3】 医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」って何ですか?
【4】 医療費控除を受けるための手続き方法・必要書類を知ろう
文・構成/嶋田久美子
【取材協力・監修】
井戸美枝
CFP(R)、社会保険労務士、社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。
講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。経済エッセイストとしても活動。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに、数々の雑誌や新聞に連載をもつ。
近著に『届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)など。