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教えて!医療費控除【3】 医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」って何ですか?

医療費控除には特例があるのをご存じですか? これを「セルフメディケーション税制」といい、通常の医療費控除かどちらかを、選んで申請できます。いったいどんな制度で何が対象となるのか、いくらお得になるのかなど、社会保険労務士の監修のもと詳しく解説します。

セルフメディケーション税制の対象となる医療費や計算方法とは?

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そもそも、セルフメディケーション税制とはどんな制度?

セルフメディケーション税制とは、「特定の医薬品購入額の所得控除制度」ともいい、医療費控除の特例となります。

健康の維持増進および疾病の予防への取り組みを行っている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自分または自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その年中に支払った合計額が1万2,000円を超えるときは、超えた部分の金額について、その年分の総所得金額などから控除される、というもの。

特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

健康診断や予防注射など、健康を維持したり病気を予防するための取り組み(詳細は後述)を行った人が、ドラッグストアなどで購入できる既定の医薬品などを1万2,000円を超えて購入すると控除が受けられます。

「病気になっても病院で診察してもらっている時間や余裕がない」「治療費に医薬品購入費を足しても10万円まで到達しない」などの事情に対応できるようにと作られた制度なので、通常の医療費控除より少ない医療費でも控除が受けられます

ただし、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除は受けられません。どちらが得になるか、その年の医療費の合計がいくらになるかなどを考えて選択し、申請しましょう。

セルフメディケーション税制を受けるための条件

セルフメディケーション税制は、健康の維持増進および疾病の予防のための「一定の取り組み」を行っている個人が対象となります。「一定の取り組み」とは、具体的に以下の通りです。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する、健康診査(人間ドック、各種検診や健診など)
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者などを対象とする健康診査)
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

申告する人が以上の取り組みを行っていないと、控除は受けられません。これらの取り組みを行うことが第一条件と考えておきましょう。

「特定一般用医薬品等」にはどんな商品がある?

セルフメディケーション税制の対象となる商品は、主に風邪薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などですが、種類を細かく覚えておく必要はありません。

医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されていますし、領収書などにセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されているので、そちらを参考にしましょう。

【セルフメディケーション税制 共通識別マーク】

※製品の大きさやパッケージの色などにより、マークの大きさや色は異なります。

 

※国税庁ホームページより

【領収書の表示例】

ただし、一部のドラッグストアなどで、レシートの表示に誤りがあったことが報告されていますので、ご注意ください。

セルフメディケーション税制対象医薬品に係るレシートの表示の誤りについて

 

もし、対象品目や対象成分名などを詳しく知りたい場合は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」の中の、「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」を参考にしてみてください。

 

 

控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から、1万2,000円を差し引いた金額(最高8万8,000円)となります。

なお、一定の取り組み(人間ドック、予防接種など)のための費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象になりませんので、ご注意ください。

 

セルフメディケーション税制 控除額 計算方法
※厚生労働省ホームページより

セルフメディケーション税制は、購入費が1万2,000円を超えれば控除額8万8,000円を限度として適用を受けられるので、対象医薬品の合計額は10万円までにおさえておくといいでしょう。

次回の4回目では、通常の医療費控除およびセルフメディケーション税制の申請方法について詳しくご紹介いたします。

 

 

文・構成/嶋田久美子

【取材協力・監修】

井戸美枝

CFP(R)、社会保険労務士、社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。
講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。経済エッセイストとしても活動。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに、数々の雑誌や新聞に連載をもつ。
近著に『届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)など。

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