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インフルで会社…どうする?大人が「インフルエンザの出勤停止」医師が教える目安とは

多少、体調が悪くても、仕事が忙しくて休めないという人は多いかと思いますが、インフルエンザとなると話が別。無理に出勤しては、本人が辛いだけでなく、職場中にインフルエンザが蔓延して、かえって迷惑をかけることにもなりかねません。

今回は、インフルエンザの出勤停止について、調布東山病院の児玉華子医師からお話をうかがいました。

インフルエンザになったら…仕事どうする?

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「学校、幼稚園、保育園においては、インフルエンザにかかった場合の出席停止期間が学校保健安全法などで定められています。

これに対し、会社勤めの人がインフルエンザにかかった場合の出勤停止については、法律では定められていません。

ただ、法律で定められていないとはいえ、インフルエンザにかかった人が無理に出勤して、感染を拡大させては大変ですので、多くの会社では、学校保健安全法に準じて、出勤停止を就業規則で定めているようです。お勤めの人は、自分の職場にはルールがあるのか、どのようなルールになっているのか、就業規則を確認しておきましょう」(以下「」内、児玉医師)

インフルエンザで出勤停止すべき理由は?

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インフルエンザ 出勤停止 理由

「インフルエンザは、咳やくしゃみによって、空気中にウイルスが放出されることによる飛沫感染、そして、ウイルスのついた手でドアノブやつり革などに触れることでウイルスが広がる接触感染などのおそれがあり、非常に感染力の強い伝染病です。

このため、インフルエンザの患者が出勤すると、職場全体に感染が拡大してしまうおそれがあります。また、インフルエンザは解熱後もウイルス自体はまだからだに残っているため、本人が元気になったつもりでも、他人にうつしてしまう可能性もあるでしょう。

こうした事情から、企業によって出勤停止が定められているのだと考えられます」

会社を休む期間はどれぐらい?

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「学校保健安全法では、“発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日経過するまで”を出席停止期間と定めています。

これを目安として、同じように定めている会社も多いかと思われますが、就業規則は会社ごとのルールですので一概にはいえません。就業規則を確認しておきましょう」

また、休む際には診断書が必要なのか、有給扱いになるのかなど、細かい点も気になりますよね。

「インフルエンザで出勤停止した場合、会社に診断書を提出する必要があるのか、また、有給扱いなのか病欠扱いなのかについても、就業規則しだいでしょう。

正式な診断書が必要であれば、1通あたり3,000円ほどかかりますが(料金は医療機関により異なります)、そこまで厳格な手続きを要求しない会社が多いようです。

たとえば、私が勤務する病院では、検査でインフルエンザの陽性反応が出た場合、その結果と自宅での安静期間の目安を示すシートを無料で出すようにしていますが、それを会社に提出される患者さんもいます」

きっちり治すためにできることは…

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インフルエンザにかかったら、他人にうつさないためにも、まず自宅でしっかり安静することが大事だということはよく理解できます。ただ、働いている人としては一日も早く職場に復帰したいはず。

「処方された薬は、きちんと指示の通りに飲むことですね。特に、大人の患者さんでよくあるのですが、熱が下がるなどちょっと症状がよくなりかけると、薬の量を減らしたり、飲まなくなったりすることがあります。

しかし、熱が下がってもまだウイルスは残っていますし、完治するまでは指示を守ることが大切です。薬の服用をやめると、症状がぶり返したり、治りが遅くなってしまったりするおそれがあります」

 

病気になっても会社を休むのは落ち着かない……という人も多いかもしれませんが、インフルエンザなどの感染症に関しては、無理すると自分にとっても周囲にとっても悪影響しかありません。

ぜひ、かかる前に職場の就業規則を確認しておきましょう!

 


【取材協力】

児玉華子・・・北里大学医学部卒業、北里大学病院での研修後、膠原病・感染内科学教室に入局。東京逓信病院、北里研究所病院および北里大学病院勤務を経て現在は、医療法人東山会調布東山病院内科・リウマチ科として勤務。日本リウマチ学会、日本内科学会、日本感染症学会、日本東洋医学学会所属。『女医+(じょいぷらす)』所属。

 

【参考】

2012 年改訂版「保育所における感染症対策ガイドライン」 – 厚生労働省

学校において予防すべき感染症の解説 – 文部科学省

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