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自転車に乗りながら通話…で10万円以下の罰金も! 11月1日から道路交通法が改正されます!

子育て世代の大事な“足”である自転車。2024年11月から道路交通法が改正されることをご存じですか? 

自転車を運転しながらスマートフォンで通話したり画面を注視すると、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金、それにより交通事故などが起こったら1年以下の懲役又は30万円以下の罰金と、罰則が大幅に強化されるんです!

また、自転車の飲酒運転についても最低でも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。家族でしっかり情報を共有して、安全な自転車の乗り方について話し合ってみてくださいね。

うっかりやらないように注意!「ながらスマホ」

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自転車に乗っているときにLINEの通知。交通量の少ない場所だとついつい走りながらちらっとチェックしちゃうことも……? でもこれは絶対NG!

この「ながらスマホ」はすでに禁止されている行為ですが、2024年11月から、その罰則が強化されます。

対象となるのは、自転車運転中、スマホで通話(※ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)したり、画面を注視したりする行為。

なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。どちらも自転車が停止しているときは除外されます。

現行の罰則内容は5万円以下の罰金ですが、2024年11月からは、

■自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

■自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

となります。自転車に乗っていてスマホを見る必要がある場合は、必ず安全な場所にしっかり停止してから! と心がけましょう。

自転車の酒気帯び運転も厳罰化

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これまでも飲酒して自転車を運転することは禁止されていましたが、対象となるのは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」(※)のみが処罰の対象でした。

今回の道交法改正により「酒気帯び運転」(※)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするだろう相手に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

例えば自分の家に自転車で遊びに来ている人にお酒を出して、飲んだあとに自転車で帰宅していった……という場合、飲酒運転をした人だけでなく、飲ませた方の責任も問われます。最大50万円の罰金が科せられることも!

■酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

■自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

※酒気帯び運転:血液1mlにつき0.3mg以上、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること

自転車で出かけるならお酒は飲まない、自転車で来ている人にもお酒をすすめない、を徹底していきましょう!

意外と知らない?こんな運転も禁止です!

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■傘さし運転:5万円以下の罰金等

■イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転:5万円以下の罰金

■2人乗り:5万円以下の罰金
※都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く

など。ついうっかり違反することのないよう気を付けてください!

自転車の交通違反をしたらどうなるの?将来は「青切符」の導入も

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今回、「ながらスマホ」の罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。

青切符による取締りや罰金についての詳細はこれから定められるとのことなので、情報に注意しておきたいですね。

3年以内に2回以上危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象に!

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青切符の導入まではまだ時間がありますが、自転車での危険行為を繰り返し、3年以内に2回以上検挙されると「自転車運転者講習」の受講の義務づけがされています。もちろん「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」も対象となります。「危険行為」については以下の15類型が規定されています。

また、命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」

■信号無視
■通行禁止違反
■歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
■通行区分違反
■路側帯通行時の歩行者の通行妨害
■遮断踏切立入り
■交差点安全進行義務違反等
■交差点優先車妨害
■環状交差点安全進行義務違反等
■指定場所一時不停止等
■歩道通行時の通行方法違反
■制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
■酒酔い運転、酒気帯び運転※
■安全運転義務違反
■ながらスマホ※
■妨害運転

※酒酔い運転、酒気帯び運転、ながらスマホは、2024年11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されます。

家族でも自転車の安全について共有しよう!

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自動車の運転免許をもっている大人は、当然基本的な交通法規についての知識があり、自転車についても「軽車両」としてある程度は禁止行為についてイメージができると思います。そんな大人ももちろん自転車の交通法規について改めて確認することは重要。

しかし、そのような前提がない子どもたちは、大人がびっくりするような危険な自転車の乗り方をすることも!

自治体や地域の警察署でも定期的に「自転車交通安全講習会」などを開催しているはずなので、家族で参加してみるなど、子どもたちと自転車の安全な乗り方について一緒に学んでみるのも良いかもしれません。

このような厳罰化は、自転車に関連する事故が増加していることが主な要因。自転車は、みんなが気軽に乗れる乗り物ではありますが、一歩間違えば重大な事故につながるものでもあります。

ぜひこの機会に、改めて自転車の安全について考えるきっかけにしてみてくださいね。

【参照】

・政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

・警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

・警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

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