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知りたい!育児休業給付金のこと【2】申請手続きの方法、必要な書類などをチェックしよう

育児休業を取得するママやパパにとって、休業中の生活費を支援してもらえる「育児休業給付金」は、ぜひ活用したい制度。そこで今回は、その申請方法や支給日などについて解説します。出産後に慌てないよう、準備はできるだけ前もって進めておくのがおすすめです。申請の流れや用意する書類について社会保険労務士の監修で解説します。

育児休業給付金の申請方法~申請の流れと必要書類について知ろう!~

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働いている会社を通して申請するのが原則

育児休業給付金の申請手続は、原則として、自分が働いている会社(事業主)を通して行います。ですから、産休(産前休業・産後休業)や育児休業を取得する“前”に、会社に申請する意思を伝え、会社側が用意した申請書類に記入して担当部署に提出すれば申請できます。

会社側が用意してくれる申請書類とは、「(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」の2種類。

会社によっては、出産を証明するため、母子手帳のコピーの提出を求める場合もあり、また、申請期限も各社で異なるので、「必要書類」と「提出期限」については、出産前など、事前に確認しておきましょう。

自分で申請する場合は「申請期限」に注意!

雇用保険の被保険者本人が希望すれば、働いている会社を通さず、自分で申請手続きをすることも可能です。原則2カ月に1回、会社のあるエリアを管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)に以下の必要書類を提出します。ちなみに、ハローワークの開庁時間は8時30分~17時15分まで(曜日により延長あり、事前に確認を)です。

初回の申請に必要な書類

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカードなど(賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
  • 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

2回目以降の申請に必要な書類

  • 育児休業給付支給申請書(前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます)
  • 賃金台帳、出勤簿又はタイムカードなど(申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)

自分で育児休業給付金を申請する場合、育児休業の開始日から4カ月後の日を含む月の月末までに手続きが必要です。つまり、申請には期限があるので、なるべく、育児休業開始後すぐに申請するのがおすすめです。

また、申請後2か月ごとに給付金の申請を行う必要があります。忘れて申請しないと支給されませんので、注意しましょう。

いつ支給される? 振り込み日について

育児休業給付金 振り込み日

申請後、「育児休業給付金支給決定通知書」がもらえます。そこに振り込み日が記載してあるので確認しましょう。たいていの場合、支給決定日から1週間程度で指定口座に振り込まれます。

通知書がもらえない場合は、会社の担当者に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合はハローワークから通知書が届いていないか確認しましょう。

ハローワークへ申請をしているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、審査中の可能性があります。審査状況を知りたい場合は、事業所を管轄するハローワークに直接出向いて問い合わせましょう。電話での問い合わせは受け付けてもらえませんのでご注意を。

振り込み日は一定ではなく、個々の受給者で違うので、通知書を受け取ったら、必ず大切に保管しておくこと。 紛失して振り込み日がわからなくなっても、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークでは教えてもらえません。くれぐれも注意しましょう。

いつ申請したかにもよりますが、育児休業給付金の支給日までは思った以上に時間がかかることもあります。育児休業中の生活費を給付金だよりにせず、産後数カ月程度の生活費は前もって準備しておくと安心です。

また、出産前後はさまざまな申請や手続きに追われます。出産や育児自体が大変なときに、こういった手続きに追われたり、うっかり申請し忘れることがないよう、出産前から必要な情報を集め、申請の流れを把握し、書類の準備をしておきましょう。

 

 

監修/社会保険労務士・井戸美枝

文・構成/嶋田久美子

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