産休中は「無給」になるけど、税金の支払い大丈夫?
null産前産後休業中は、基本的に給料が支給されません。その無給期間の生活をサポートする目的で、会社で加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。
ただし、産後休業の56日間を終えた後に申請する必要があるため、出産手当金の入金は出産日から2カ月半~4カ月近く後になることがあります。
収入の途絶えるこの時期の税金や保険料の支払いについて、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。1つずつ説明していきましょう。
払わなくていいお金その1・・・厚生年金保険料
null無給となる産休・育休中の厚生年金保険料は、免除されます。支払わなくても、これまで通り加入していることになります。ほとんどの場合、会社がすべての手続きをしてくれるので特に何かする必要はありません。不安なら、会社に確認してみましょう。
払わなくていいお金その2・・・健康保険料
null産休中は、厚生年金保険料と同様に、健康保険料も免除されます。それまでと同じ保険証を継続して使い続けることができます。育児休業中も同様です。
払わなくていいお金その3・・・雇用保険料
null産休・育休中に給料の支給がなければ、雇用保険料を支払う必要はありません。ただし、産休・育休中も会社から給料が出ている場合は、支払う必要があります。
払わないといけないお金・・・住民税
null住民税は、前年度の所得にかけられる税金ですから、産休・育休中にも払う必要があります。住民税の主な支払方法はいくつかありますが、産休に入る前に、どのような方法で支払うのか、会社側と相談しておきましょう。
産休・育休中の住民税の主な支払方法には、以下の3つがあります。
(1)会社にお金を預けておいてこれまで通りの「特別徴収」を続ける
会社員の場合、住民税の支払いは会社を通じて支払う「特別徴収」で、毎月の給料から天引きされています。
産休・育休中も引き続き、この「特別徴収」を続けることができます。
その場合、休業中の住民税を会社に預けるのが一般的。産休直前の給与や賞与からまとめて産休に入る前年の所得から発生した住民税支払額の残り分を差し引かれる形で預けますが、そうなると、給料の手取りが大幅に減ることもあります。
もちろん、産休・育休中にも給料が出る場合には、継続して給料から天引きされます。
(2)特別徴収(天引き)から「普通徴収」に変更して自分で支払う
産休に入るタイミングにもよりますが、会社側に申請し、自分で振り込む「普通徴収」に切り替えることもできます。
住民税の支払時期は6月末、8月末、10月末、翌年1月末の合計4回。自治体から納税通知書と納付書が届いたら、納付書の裏面に記載されている金融機関やコンビニエンスストアなどで支払います。
なお、納付期限が過ぎると「延滞金」が発生するケースがありますので、納付期限に遅れないように注意してください。
まとめて払うと10万円単位でお金が出ていく場合があるので、しっかりとマネープランを立てておくことが重要です。
(3)出産手当金で清算
会社によっては、健康保険から支給される出産手当金で住民税を支払ってくれるところがあります。
この方法ですと、手元からお金が出ていかないので助かりますが、全ての会社で行っているわけではありません。
出産手当金は収入になるの?税金はかかる?
null出産手当金は非課税です。よって、産休・育休により給与収入が減った場合は、翌年の住民税が安くなります。
今回は、産休・育休中の税金と社会保険料の支払いについて解説しました。
特に気をつけたいのが、負担額の大きい住民税の支払いです。産後しばらくは、収入の空白期間が生じるため、後から負担のないように会社と相談しながらマネープランを立てていきましょう。
【監修】
ファイナンシャルプランナー
畠中雅子
約20年続いている『たまごクラブ』(Benesse)の連載のほか、新聞、雑誌、web上に多数の連載を持ち、セミナー講師、講演業務などで全国各地を飛び回る。主に教育資金アドバイスをおこなう「子どもにかけるお金を考える会」主宰。著著は『結婚したらすぐ考えるお金のこと』(KADOKAWA)ほか、60冊を超える。