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産休中にもらえるお金「出産手当金」…いつからもらえる?いつもらえる?

妊娠・出産には、お金がかかりますよね。しかし一方で、お金が出ていくだけでなく、様々な制度を活用することで、“もらえるお金”もあります。

産前産後のあわただしい期間、家計のやりくりで悩むことのないよう、もらえるお金や手続き方法について前もって把握しておきましょう。

今回は「産前産後休業」と「出産手当金」について、ファイナンシャルプランナーでマネーエッセイストの畠中雅子さんに詳しくお話をお聞きしました。

期間はいつからいつまで?「産休」ってどんな仕組み?

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「産前産後休業」は、働く女性が出産の前後に取得できる休みのこと。略して「産休」と呼ばれています。いまや「産休」のほうが耳なじみがありますよね。

産休の期間は、労働基準法における母性保護規定で定められた産前42日、産後56日の合計98日間(多胎の場合は産前98日、合計154日)です。

産前の42日間は出産予定日を含めた日数で、産後の56日間は、実際の出産日の翌日からカウントします。

少しややこしいのが、産前休業のカウント法。出産予定日ベースで取得し、実際の出産が予定日よりも遅れると長くなったり、早まると短くなったりします。

また、妊娠中の体調や仕事のスケジュールの関係で、産休入りとなる産前42日より以前から休む人もいますが、その場合は有給休暇を利用することがほとんど。これは産前休業ではなく、一般的な有給休暇として処理されます。

逆に、業務上必要に迫られて産前42日以降も出社したりする人もいますが、この場合も産前休業ではなく、出社した日のぶんのお給料は会社から支払われます。

産前休業がぴったり42日間になるケースの方が少ないかもしれませんね。

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産休中にもらえるお金「出産手当金」ってなに?

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産休中は、基本的に会社からお給料が出ないため、その期間の生活をサポートする目的で、加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。

仕事をしていて、産休・育休後も仕事に復帰する女性がもらえる手当です。

産休中も会社からお給料が出るの?

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出産手当金が出るため、基本的に、産休中は給料の出ない会社がほとんどです。

産休中にも8割~満額など給料が支払われる会社もありますが、出産手当金を超える割合の給料が支払われる場合は、出産手当金は支給されません。

産休中にもらえるお金「出産手当金」いくらもらえる?計算方法は?

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産休中にもらえる出産手当金には、支給の条件があります。

支給条件は以下の2点。

  • 勤務先の健康保険に加入している
  • 産休中に給料が支払われない場合

出産手当金の支給額の目安は、給料の67%です。

産休中も給料が満額支給される場合には出産手当金は支給されませんが、産休中の給料が標準報酬月額(日額)の67%未満になった場合は、差額が支給されます。

  • 給料が満額支給・・・支給なし
  • 産休中給料>出産手当金(67%)・・・支給なし
  • 産休中給料<出産手当金(67%)・・・差額支給

月給(手取りでなく標準報酬)を日割り計算して日当を算出し、取得した産前産後休暇の日数をかけた金額が目安の額となります。

月給20万円のママが産休(98日)をとる場合

20万÷30日(日当)× 0.67 × 98日(産休した日数) = 約43万5,800円(もらえる金額)

前述した通り、産休は実際の出産日によって増減するので、ぴったり98日とは限りません。つまり、出産日が予定日を超過して、産休が伸びた場合は、その分金額が増えるということになります。

ギリギリまで働いて、産前42日をすぎても給料が発生していた場合、給料が優先され、出産手当金はその分減額されます。

産休中 出産手当金 計算方法

「出産手当金」と「出産育児一時金」との違いとは?

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「出産手当金」と「出産育児一時金」とを混同される方も多いのですが、「出産育児一時金」は、出産したときに加入する健康保険から支給されるお金(基本的に1児につき42万円)で、被扶養者であれば、働いていなくても支給されます。「出産手当金」とは異なるものです。

派遣社員でも「出産手当金」はもらえるの?

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出産手当金は、健康保険(組合健保、協会けんぽ、共済組合など)から支給されるお金なので、派遣社員であっても派遣元の健康保険の加入条件を満たしていれば、支給されます。

勤務先の健康保険に加入している人なら、正社員のほか、派遣社員、契約社員、パートやアルバイトも支給対象となります。

国民健康保険の加入者は「出産手当金」をもらえない?

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出産手当金は、社会保険に加入している人に支払われるお金であって、国民健康保険に加入している人には支給されません。つまり、フリーランス、自営業、専業主婦、自由業などで国民健康保険に加入している方はもらえない、ということになります。

「出産手当金」の申請の流れは?いつ支給される?

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まず、頭に入れておきたいのが、出産手当金が指定の口座に振り込まれるまでには、出産後から2か月半~4か月近くかかることがあるという点。

出産手当金の申請は、産後56日経過し、産休を終えた後に行います。つまり、赤ちゃんを産んでから57日目以降(2か月弱)の手続きになる、ということになります。

「出産手当金」申請の流れ

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(1) 産休に入る前に「出産手当金支給申請書」を入手

勤務先を通じてもらえる場合が多く、加入している組合のホームページからダウンロードできる場合もあります。

(2) 出産後、出産した産院の窓口に問い合わせ、必要事項を記入してもらう

文書料がかかる場合があります。

(3) 産後57日目以降に「出産手当金支給申込書」を勤務先に提出し(主に郵送)、必要事項を記入してもらった後に申請

会社が申請してくれる場合が多いですが、不慣れな場合、自分で保険組合に提出することもあります。

出産手当金 申請の流れ
12月31日出産の場合のシミュレーション

産休・育休の手続きが慣れていない会社ですと、申請が遅れる場合があります。手続きが遅くなると産後4か月くらいまで振り込まれない事態も想定されます。

産休の手続きに慣れている会社、大手企業で一連の手続きを外部に委託している会社など、会社によって申請のスピードには差があります。

産休の前例があれば、お勤めの会社に「出産手当金がどのくらいでもらえるのか」という点を聞いておくとよいかと思います。

出産手当金がもらえるまでの家計のやりくりどうする?

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産休に入ってから、出産手当金が入金される2か月半~4か月後までは、給料も手当金も支払われない期間、つまり基本的に“無給”となりますから、ある程度余裕をもって生活費を用意しておく必要があります。

赤ちゃんが生まれたばかりの家庭では、おむつ、ミルク、ベビーグッズなど、何かと買う物が増えますし、光熱費も上がります。また、里帰り先から自宅に戻る交通費や、家事代行費用などの支出も想定されます。

共働き家庭の場合は、家賃や食費を折半していることが多いと思いますので、「生活費をどこから出すか?」という点を夫婦でよく話し合っておくといいと思います。

実際に申請をする頃は、赤ちゃんが生まれたばかりでバタバタしている時期と重なり、書類を書いたり、勤務先に郵送したりするのが負担になることが想定されます。そのあたりの役割分担も事前に決めておくとよいでしょう。

また、どうしても困っているときには、出産後に申請して産前分(約42日)の出産手当金を前倒しでもらえるケースもあります。何事も、まずは勤務先に確認してみるのが一番。一人ひとり異なる事情がありますから、個別に相談してみましょう。

 

今回は、産前産後休業と、出産手当金について解説しました。

お金の心配を最小限にとどめ、産後の体をゆっくりと休めるためも、わからないことがあれば、会社の担当者や先輩ママに相談する、または加入している健康保険の窓口で確認してみましょう。


 

【監修】

ファイナンシャルプランナー

畠中雅子

約20年続いている『たまごクラブ』(Benesse)の連載のほか、新聞、雑誌、web上に多数の連載を持ち、セミナー講師、講演業務などで全国各地を飛び回る。主に教育資金アドバイスをおこなう「子どもにかけるお金を考える会」主宰。著著は『結婚したらすぐ考えるお金のこと』(KADOKAWA)ほか、60冊を超える。

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