医療費控除の対象となる「交通費」はどこまで?タクシー代やガソリン代は?
null通院のために電車やバスなどの公共交通機関を使った場合の費用は、医療費控除の対象となります。
一方で、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は対象外です。
タクシー代については、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合に、対象となります。この場合「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という条件がついており、常識的な金額である場合に限ります。
例えば、陣痛が近づいてきた場合や、救急病院で受診するために利用したタクシーの費用は医療費控除の対象となります。
○対象・・・電車、バス、タクシー(場合による)
×対象外・・・自家用車(駐車場代、ガソリン代)
ただし、自家用車を利用した場合でも、公共の交通機関を利用した場合の金額で、医療費控除に交通費を含めることは可能です。
【参考】
領収書は必要?「Suica」などICカード利用の場合はどうする?
null通院のためにかかった交通費は、日付や行き先などをまとめた内訳は、「医療費控除の明細書」に添付します。電車やバスの乗車の際にICカードを利用した際も同様です。
「医療費控除の明細書」は、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、自分で作成します。
平成29年分の医療費控除からは、明細書を提出する代わりに領収書の提出が不要になりましたが、領収書は5年間の保管義務があります。医療費控除の対象となるタクシー利用があった場合は、しっかり領収書を保管しておきましょう。
子どもの通院の付添いにかかったお金は対象になる?
null子どもの通院のために大人が付き添った際にかかった交通費は、医療費控除の対象となります。その条件としては「患者の年齢や病状からみて、患者を1人で通院させることが危険な場合」とされています。
ただし、子どもが入院しており、保護者が世話をするために通うための交通費は、医療費控除の対象外です。
【参考】
里帰り出産の帰省費用はどうなる?夫の交通費は?
null出産前後には、頻繁な検診により交通費が多く発生します。定期健診のための交通費は医療費控除の対象となりますが、実家で出産するために実家に帰省するための交通費は医療費控除の対象にはなりません。
生計を一緒にしている夫が、見舞いのために使った交通費も医療費控除の対象となりません。
【参考】
以上、医療費控除の対象となる交通費についてお届けしました。
医療費控除の申告を予定している年は、交通費が発生したら、定期的に記録しておくと、申告の際に役立ちますよ。
【監修】
ファイナンシャルプランナー
畠中雅子
約20年続いている『たまごクラブ』(Benesse)の連載のほか、新聞、雑誌、web上に多数の連載を持ち、セミナー講師、講演業務などで全国各地を飛び回る。主に教育資金アドバイスをおこなう「子どもにかけるお金を考える会」主宰。著著は『結婚したらすぐ考えるお金のこと』(KADOKAWA)ほか、60冊を超える。
※情報は2018年10月現在のものです