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結婚前のあの口座…使ってないかも!「休眠口座」持っていたらどうするのがいい?

かつては使っていたけれど今は使っていない銀行の口座、あれ、どうしたかな……。たしかあの銀行に口座を持っていたような……。

ドキっとしたあなたの口座は、もしかしたら今、「休眠口座」になっているかもしれません。ファイナンシャルプランナーの筆者が、休眠口座について解説します。

「休眠口座」って何?

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「休眠口座」とは、長い間、引き出しや預け入れなどの取引が行われていない預金のことです。2018年1月に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」という法律が施行されましたが、その法律によると「当該預金等に係る最終異動日等から十年を経過したもの」(10年以上、入出金等の取引がない預金等)と定義されています。

あてはまるのは、普通預貯金、定期預貯金、当座預貯金、貯蓄預貯金などで、外貨預貯金や財形貯蓄などは対象外となっています。

該当する主なケースとしては、

  • 結婚して名字が変わってもずっと前に作った銀行口座をそのままにしている
  • かつて、アルバイトやパートなどで指定された口座を使わなくなってそのままにしている
  • 引っ越しをした先に使っていた銀行がなく、そのまま使わなくなってしまい、住所変更もしていない
  • 子どもの学費関係で口座を開いたがその後は使っていない

など、いろいろな理由からそのままに放置されていたり、忘れられたりしている口座がある場合、それらが「休眠口座」に該当するかもしれないのです。

「休眠口座」になっていたらどうする?

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休眠口座になってしまっていたとしても、口座やお金が没収されてしまったり、なくなってしまうということではありません。

10年以上取引がないことにより、休眠預金等になった預金等は預金保険機構を通じて、民間公益活動に活用されますが、移管後も引き続き取引のあった金融機関で引き出し等の対応が可能です。

基本的には、口座は本人のものなので、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持って行けば引き出すことができますが、金融機関によって必要な書類等が違う場合や、結婚をして苗字が変わっている場合は、新・旧の姓を確認できる証明書が必要になる場合もありますので、休眠口座となっている場合は、個別にそれぞれの金融機関に問い合わせることをオススメします。

そうはいっても「休眠」といわれるくらいなので、じつは本人が口座を持っていることに気がつかないケースがとても多いのです。

休眠口座に該当することに気がついて払い戻す場合、銀行によってはATMやインターネットバンキング、電話からの口座の利用などができなくなっていることもあります。

また、銀行によっては、休眠口座に管理手数料がかかる場合もあるので、もう使っていないのであれば解約をして、今使っている口座に集約をしてしまったほうがよいでしょう。

銀行の大合併!この口座は今、何銀行に?

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度重なる銀行の合併により、私が持っていたあの銀行口座はいったい今は何銀行なの? そう思うこともありますよね。

合併後であっても、合併前の口座情報や名義が本人であることが確認できれば手続きは可能ですが、必要な書類等は銀行によって変わりますので、個別に問い合わせてみるといいでしょう。

また、忘れられがちなのは少額しか入っていない銀行口座です。複数の休眠口座を持っている場合等は、それぞれは少額でも、合わせるとまとまった金額になることもあります。ずっと忘れたままにしないように、機会を見て整理してみるのもいいかもしれませんね。

 

【参考】

休眠預金等活用法 – 金融庁

休眠預金活用法におけるお問い合わせについて – 預金保険機構

 

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