福利厚生が少ない中小企業でもあきらめないで!『中小企業勤労者福祉サービスセンター』を活用
中小企業の場合、大企業と比べて福利厚生が充実していないことが多いですよね。
しかし同著によれば、中小企業勤めの働き女子でも“自分で福利厚生を充実させられる”制度があるそう。
<それは、「中小企業勤労者福祉サービスセンター」というものです。
これは厚生労働省が支援して、市区町村単位で設置されている福利厚生団体なのです。
会費は市区町村によって異なりますがだいたい月400~500円くらいです。それだけで相当に充実した福利厚生サービスが受けられるのです。>
具体例として、『公益財団法人大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター』を見てみましょう。
同センターのホームページによると、入会金は300円で月会費600円。
たったこれだけで、以下のようなサービスが受けられるそう。
<●慶弔給付事業 結婚、永年勤続、出産、入学など12種類の給付事業
●健康管理事業 法定定期健康診断、OCS健診、人間ドックなどの受診費用の助成、遺伝子検査の検査料金の助成、スポーツクラブの法人会員
●厚生事業 リゾート施設、宿泊施設の補助、レジャー施設やUSJ・TDRなどの割引利用>
たとえば、東京ディズニーリゾートの場合ですと、“1枚につき1名有効の500円の補助券”を“1会員年間10枚まで”発行してもらえます。この補助券は、会員の家族も使えます。
大企業と同じどころか、大企業よりも充実していると言えなくもないラインナップ。
あまり知られていないだけで、じつはこんなに便利な制度もあるんですね!
ここに挙げた例はほんの一部で、他にも共済や保険などさまざまな制度が利用可能。
中小企業勤めの働き女子の皆さんは、さっそくお住まいの地域の『中小企業勤労者福祉サービスセンター』に相談してみましょう!
スポーツジムやマッサージ・整体代も医療費控除で節税!? 気になる基準とは
多くの働き女子にとって、美容・健康は重大な関心事ですよね。
スポーツジムやマッサージ・整体代は美容・健康をキープするためには欠かせない出費ですが、積み重なるとかなり高額に。
なんとかして節約する方法はないものか、とお考えの方も多いでしょう。
同著によると、一定の条件を満たせばこれらの出費も“医療費控除”の対象になるそう。
医療費控除とは、医療費が“10万円以上”または“年間所得の5%以上”かかった場合に受けられる所得控除です。
もし認められれば、かなりの節約になるはずです。そのためのポイントは2つ。
<一つは、必ず医師から病名を記入し、治療が必要であるという「診断書」をもらうこと。
もう一つは、通っている整体院などがきちんとした国家資格もしくはそれに準ずる資格を持っていること。>
スポーツジムの場合は少しハードルが上がりますが、以下のポイントを満たせば医療費控除の対象になります。
<一つは、整体院のときと同様、医師から診断書をもらっておくこと。【○○病治療のため、週に2日程度の運動療法が必要】などの診断書を必ずもらっておいてください。
二つ目は、スポーツジムが厚生労働省の指定を受けた場所であること。>
スポーツジムもマッサージ・整体も、一回きりではなく長期間継続的に通うことが多いですから、できる限り節約につなげたいですね。
もし健康上、気になるところがあり、その改善のためにスポーツジムや整体に通っているのであれば、医療行為として認められないか主治医に相談してみましょう。
以上、少しの手間で大きな節約につながる制度をご紹介しましたが、いかがでしょうか?
とくに、『中小企業勤労者福祉サービスセンター』の充実ぶりに驚かされたという人も多いのではないでしょうか。
このような制度を積極的に活用すれば、より豊かな生活を“お得に”実現できそうですね。
【参考】
2016/6/16 BizLady掲載