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育休中にもらえるお金を計算しよう!実は「戻ってくる」お金を計算する

育児休業中には、ほとんどの会社ではお給料がもらえません。子どもが生まれる前よりも出費が増えますし、出産後に収入が途絶えてしまうことに不安を感じている方も多いかもしれません。しかし、様々な制度を活用することで、払ったお金が返ってくるケースがあります。

何かとお金のかかる時期ですから、損をしないように1つずつチェックしていきましょう。

育休中に戻ってくるお金について、お話をうかがったのは、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんです。

「育児休業給付金」もらえるのは給与の67%

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産前産後休業(産休)が終わった産後57日目から、育児休業(育休)が始まります。期限は、子どもの誕生日の前の日まで。最長10カ月間の育休期間の生活をサポートする目的で、2カ月に1度、「育児休業給付金」が給付されます。

育児休業給付金の金額は、最初の6カ月(180日)は出産手当金と同じ給料の67%、6カ月を越えたら給料の50%が支給されます。

計算方法の例

月給25万円で赤ちゃんが1歳になるまで休んだ場合

最初の6カ月

25万円 × 0.67 × 6カ月 = 100万5,000円

残りの4カ月

25万 × 0.5 × 4カ月 = 50万円

合計金額・・・150万5,000円

「育児休業給付金」は、産休まで働いており、育休後も働く女性のための制度です。

育児休業給付金 計算方法

育休中の「年末調整」は自分でやらなくちゃいけないの?

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毎年、年末調整では、払い過ぎた所得税が返ってきたり、逆に、天引きされたりすることがありますよね。

産休・育休中も、これまで通り会社が年末調整の手続きをしてくれます。

「産休と育休が重なって、会社からは一度もお給料をもらっていない」という年であっても、会社側が手続きをしてくれますし、源泉徴収票も発行してもらえます。

出産した年の「医療費控除」はどうなる?

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副収入がなければ、会社員は基本的に確定申告をする必要がありません。しかし、医療費控除のための確定申告は、自分で手続きをしなければなりません。

医療費控除のための確定申告は義務ではありませんが、医療費がかさんだ年には、翌年の確定申告で医療費控除の申告をすれば、所得税が還付されることがあります。ですから、医療機関でもらった領収書はきちんと保管しておきましょう。

とはいえ、近年は「出産育児一時金」の制度が手厚くなっていますし、自治体から妊婦健診の補助が出るようになったので、病院の窓口で支払う医療費の負担額は減っているのが実情。

出産した年であっても医療費控除される額に満たないケースも多々あります。

申告するともらえる「還付金」他にはどんなものがある?

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その他にも、自ら申告することでお金が返ってくるケースがあります。

産休・育休中の配偶者控除

産休・育休は、基本的に無給となります。給付金は非課税で、収入と見なされないため、夫の扶養に入ることができる可能性があります。その場合、その年の年末調整で、夫の給与から天引きされた所得税の一部が、夫に還付されます。

いったん夫の扶養に入る場合でも、妻は、これまで通りの会社の健康保険や厚生年金保険に加入し続けます。

育休中 還付金

2017年から施行の「セルフメディケーション税制」(医療費控除の特例)

今年1月に施行され、来年の確定申告で初めて適用される制度です。医療費控除と異なるのは、がん検診や予防接種、会社の健康診断などを受けた人が、市販の医薬品(OTC医薬品)を購入した場合、医薬品の購入費用がセルフメディケーション税制の対象になります。

金額が、年間1万2,000円を超えた場合、超過金額分が、所得から控除されます(上限は8万8,000円)。

対象の品目は、厚生労働省によって定められています。栄養ドリンクや、家庭用風邪薬なども対象になりますので、詳しくは、厚生労働省のホームページでチェックしておきましょう。

過去の分もさかのぼって申告可能!還付金の申告は焦らなくてもOK

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所得税が戻ってくる還付申告の期限は、「翌年の1月1日から5年間」。

2月16日~3月15日の確定申告期間中に焦って行う人もいますが、還付の場合は新年度に入ってからでも問題ありません。過去の5年間の分は、さかのぼって申告することができますから、産後の忙しい時期に焦る必要はありません。

また、税務署が確定申告で忙しくなる2月16日~3月15日より前に申告をすることも可能。税務署が繁忙期となる前に手続きすることで、還付金が早くもらえることがあります。

引っ越し&里帰りで…「妊婦検診の受診票」が使えなくても捨てちゃダメ!

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自治体の窓口で、母子手帳を交付される際に、妊婦健診の費用を補助するための受診票も配布されます。

里帰り出産や引っ越しをした場合、受診票(補助券)が使えない場合がありますが、引っ越し先や里帰り先の病院で払った費用を、住まいがある自治体に補助してもらえる可能性があります。

そのため、使えなくなった受診票や病院の領収書を忘れずに保管しておいて下さい。時効がありますので、早めにお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

 

今回は、育休中に戻ってくるお金について解説しました。

何かとお金のかかる時期です。1つ1つの手続きは面倒かもしれませんが、後からお金が戻ってくると、嬉しいものです。制度を知って、活用することが大切です。


 

【監修】

ファイナンシャルプランナー

畠中雅子

約20年続いている『たまごクラブ』(Benesse)の連載のほか、新聞、雑誌、web上に多数の連載を持ち、セミナー講師、講演業務などで全国各地を飛び回る。主に教育資金アドバイスをおこなう「子どもにかけるお金を考える会」主宰。著著は『結婚したらすぐ考えるお金のこと』(KADOKAWA)ほか、60冊を超える。

【参考】

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について – 厚生労働省

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