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育休中の手当「育児休業給付金」いつからもらえる?いくらもらえる?

育児休業中、勤めている会社からはお給料が出ないのが一般的ですが、働く女性の生活を支える制度があります。

今回は、育休中の生活をサポートする「育児休業給付金」について解説します。お話をうかがったのは、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんです。

「育休」ってどんな制度?いつからいつまで?

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育児休業は、“育児”を目的とした休業で、略して「育休」と呼ばれています。産後56日間の「産後休業」を終えた翌日から、育児休業を取得することができます。

育休の期限は、“子どもが1歳になる誕生日の前日”まで。

待機児童が深刻な問題となっていますが、1歳になるときに保育園に入園できなければ、1歳6か月まで延長できます。さらに、1歳6か月になるときに保育園に入園できなければ2歳まで延長可能です。

後で記述しますが、育休の延長には、一定の条件を満たす必要があります。

また、これらは国が定める育児休業の取得期間であり、大企業や公務員の場合は、勤め先の制度によっては3年まで育休を取得できる場合もあります。

育休中にもらえるお金「育児休業給付金」

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育休中、ほとんどの会社では給料が支給されません。その期間の生活をサポートするために、雇用保険から「育児休業給付金」というお金が支給されます。

もらえる条件としては、育休が始まる日までの「2年以内」に「12カ月以上」雇用保険に加入し、1か月に11日以上働いた月が12カ月以上あることです。

育休中 育児休業給付金

育児休業給付金、もらえない人は?

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育休前の2年間に12カ月以上の雇用保険の加入実績がない場合は、育児休業給付金をもらえません。ただし働けなくなった理由が妊娠の場合は、育休前の1年間に6カ月以上の加入でOKという特例措置があります。

想定されるもらえないケース
妊娠中に退職した(子どもの1歳の誕生日以降、引き続き雇用される見込みがない)

現在の職に就く前に無職期間やアルバイト期間が長かった(育休前の2年間において、1カ月に11日以上働いた月が12カ月未満、もしくは雇用保険の加入が12カ月に満たない)

就職後まもなく妊娠し、産休に入った(育休前の2年間において、雇用保険の加入が12カ月に満たない)

あくまでも例ですが、こういったケースでは、育児休業給付金がもらえない可能性があります。

また、たとえ雇用保険に加入していたとしても、育休前の2年間に、1カ月に11日以上働いた月が12か月以上、または1年のうちに6カ月以上ないと、支給の条件を満たしません。

このあたりはとても複雑なので、疑問に思っている方は、勤務先、または管轄のハローワークにご自分の雇用保険の加入実績を確認してみるといいでしょう。

育休を延長したい!でも…延長できないかもしれない条件とは!?

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育休の延長は、親の都合で自由にできるものではありません。

延長手続きのためには、認可保育園に入園できなかったことを証明するための「不承諾通知書」が必要となります。いわゆる無認可保育施設からの証明書では無効です。

延長手続きの締切りは原則、育休期限となる子どもの誕生日の2週間前。そのため、「不承諾通知書」はできるだけ早めに手元に用意しておく必要があります。

育休を延長しても「育児休業給付金」はもらえる?

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育児休業給付金は、2カ月に1度振り込まれます。ただし、育児休業給付金は、育休に入ってからすぐに振り込まれるわけではありません。

育児休業給付金の申請期間は、“育休開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日まで”。出産後、会社に「育児休業届」などの書類を提出(郵送)したら、その後の手続きは会社が行います。

会社側でスピーディに手続きしてくれれば、支給が早くなりますが、手続きに時間がかかる場合もあります。最も遅い場合、申請が育休開始後5カ月近くかかってしまうこともありますので、手続き完了のタイミングについて、会社に実績を確認してみましょう。

また、会社の制度により2年以上の育休を取得する場合でも、育児休業給付金の給付は2年が最長になります。

「育児休業給付金」いくらもらえる?

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育児休業給付金の金額は、最初の6カ月(180日)は出産手当金と同じく給料の67%、6カ月を越えたら給料の50%が支給されます。

計算方法の例

月給25万円で赤ちゃんが1歳になるまで休んだ場合

最初の6カ月

25万円 × 0.67 × 6カ月 = 100万5,000円

残りの4か月

25万 × 0.5 × 4カ月 = 50万円

合計金額・・・150万5,000円

育休中に給料が出る場合は、給料と給付金の合計額が育休前の給料の8割を超えないように、支給額が調整されます。

育児休業給付金 計算方法

育休中に2人目を授かった場合はどうなる?

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育休中に2人目を授かるケースも見受けられます。その場合、2人目の産前休業が始まる前の日(目安としては、出産予定日前の43日)に、1人目の育休が終了します。

育児休業給付金は、産休に入る前日までの期間の手当がもらえます。

2人目の場合でも、受給資格を満たせば、育児休業給付金を受給することが可能です。

派遣社員でも育休ってとれるの?

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制度としては、雇用の形態に関わらず、育休を取得することは可能です。とはいえ、有期雇用の場合、同じ職場で働ける上限は原則3年とされており、産休や育休からの復帰は難しいケースも多くなっています。

制度上はOKでも、派遣社員が育休を取得するのは難しい会社もあるのではないでしょうか。

 

ここまで「育児休業」と「育児休業給付金」について解説しました。

産後は外出が難しく、基本的には、会社との書類のやりとりは郵送になると思いますので、書類に不備があった場合を見越して、日程に余裕をもって早めに着手しておくと安心です。


 

【監修】

ファイナンシャルプランナー

畠中雅子

約20年続いている『たまごクラブ』(Benesse)の連載のほか、新聞、雑誌、web上に多数の連載を持ち、セミナー講師、講演業務などで全国各地を飛び回る。主に教育資金アドバイスをおこなう「子どもにかけるお金を考える会」主宰。著著は『結婚したらすぐ考えるお金のこと』(KADOKAWA)ほか、60冊を超える。

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