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知りたい!育児休業給付金のこと【3】復職に間に合わない!延長を申請するときの手続きについて

育児休業給付金の支給対象期間は原則、育児休業開始日から、子どもが1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)までとなっていますが、一定の要件を満たせば、1歳6カ月または2歳まで延長することができます。今回はその手続き方法について、社会保険労務士の監修のもと解説します。

育児休業給付金の延長申請~延長資格と手続きについて~

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1歳6カ月まで延長できる人の条件とは?

育児休業給付金の支給対象期間を1歳6カ月に達する日の前日まで延長するには、2つの条件のどちらかに該当する必要があります。

1つ目の条件は、保育所(無認可保育施設は除く)などの入所を希望し、申込みをしているものの、子どもが1歳に達する日の後も、入所させてもらえない場合です。つまり、1歳に達する日の翌日に、保育所などでの保育が実施されるよう、あらかじめ申込みをしておく必要があります。

2つ目の条件は、子どもの養育を行っている配偶者が、その子が1歳に達する日後、以下のいずれかに該当した場合です。

  • 死亡した場合
  • 負傷や疾病、精神や身体の障害によって、子どもの養育が難しくなった場合
  • 離婚などで配偶者が子どもと同居しなくなった場合 
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定があるか、産後8週間を経過していない場合(産前休業を請求できる期間、または産前休業期間および産後休業期間)。つまり、出産間近、または産後間もない場合。

2歳まで延長できる人の条件とは?

さらに、平成29年10月1日より、ある条件を満たせば、育児休業給付金の支給対象期間を2歳に達する日の前日まで延長できるようになりました。

1つ目の条件は、保育所(無認可保育施設は除く)などの入所を希望し、申し込みをしているものの、子どもが1歳6カ月に達する日後も、入所させてもらえない場合です。つまり、1歳6カ月に達する日の翌日に、保育所などでの保育が実施されるよう、あらかじめ申込みをしておく必要があります。

2つ目の条件は、子どもの養育を行っている配偶者が、その子が1歳6カ月に達する日後、以下のいずれかに該当した場合です。

  • 死亡した場合
  • 負傷や疾病、精神や身体の障害によって、子どもの養育が難しくなった場合
  • 離婚などで配偶者が子どもと同居しなくなり、養育が難しくなった場合 
  •  6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定があるか、産後8週間を経過していない場合(産前休業を請求できる期間、または産前休業期間および産後休業期間)。つまり、出産間近、または産後間もない場合。

ただし、パートやアルバイト、契約社員などの有期雇用労働者の場合、子どもが1歳6カ月に達する日の翌日において、子どもが2歳になるまでの間に、労働契約が満了することが明らかでないことも条件となります。つまり、子どもが2歳になるまでに労働契約が終了してしまったら、支給対象にならないというわけです。

申請手続きやタイミングは?働いている会社に相談しよう

育児休業給付金の申請手続は、原則として、自分が働いている会社(事業主)を通して行います。同様に延長の申請についても会社の担当部署に相談しましょう。

その際、保育を受けられる見込みがないこと、またはその他の事由を説明する書類(以下に詳述)を持参する必要があります。会社側は、支給申請の手続きのための書類(賃金台帳や出勤簿など)とあわせて、それらの書類をハローワークに提出して申請を行います。

延長申請は、子どもが1歳に達する日後の延長、1歳6カ月に達する日後の延長、それぞれのタイミングで必要になります。1度申請すれば2歳まで延長できる、というわけではなく、その都度必要になりますので注意してください。

延長の申請に必要な書類

育児休業給付金 申請手続き タイミング

要注意!保育所の内定辞退には正当な理由が必要

保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで内定を受けていたにもかかわらず、これを辞退し、第二次申込みで落選した場合、落選を知らせる「保育所入所保留通知書」に、こうした事実が付記されることがあります。

付記された書類を提出した場合、保育所などの内定を辞退した理由について、ハローワークから本人に確認の連絡が行きます。

もし、「申込み時点と内定した時点で、住所や勤務場所等に変更があり、内定した保育所などに子どもを入所させることが困難になった」などのやむを得ない理由がない場合、育児・介護休業法に基づく適正な申し出に当たらないとされ、延長申請が認められなくなります。保育所の内定辞退には、くれぐれも気を付けましょう。

延長申請のタイミングは?

延長申請のタイミングは、以下の1または2の申請時となります。

  1. 延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時(ただし、1歳または1歳6カ月到達以降の申請時に限る)
  2. 1歳または1歳6カ月到達日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時

延長申請の手続きは会社が行うため、このタイミングについては覚えておかなくても大丈夫ですが、1歳または1歳6カ月到達日以降の状況が分かり次第、すぐに会社には連絡を入れ、書類を提出しておきましょう。

 

延長条件に該当しなくても大丈夫!1歳2カ月までなら延長可能な「パパ・ママ育休プラス制度」

これまでに挙げた延長条件に該当しなくても、実は、1歳2カ月までなら給付を延長させられる方法があります。それが、「パパ・ママ育休プラス制度」の活用です。これは、両親がともに育児休業を取得する場合、以下の3つの条件を満たせば、子どもが1歳2カ月に達するまで休業可能期間と育児休業給付金の支給期間が延長される、という制度です。

【パパ・ママ育休プラス制度に該当するための要件】

  1. 子どもが1歳に達するまでに、配偶者が育児休業を取得していること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

子どもが1歳2カ月になるまで両親で育児休業を取る場合、以下のようなパターンが考えられます。参考にしてみてください。

給付金を1年2カ月間、割り増し(67%)で受け取りたい場合

育児休業給付金 スケジュール

パパとママが交代で切れ目なく育児休業を取りたい場合

育児休業給付金 スケジュール

パパとママが二人で一緒に、できるだけ長い期間、育児休業を取りたい場合

育児休業給付金 スケジュール

祖父母が見てくれる間は共働きし、交代で育児休業を取りたい場合

育児休業給付金 スケジュール

※厚生労働省HP「育児・介護休業法について『両親で育児休業を取得しましょう!』」リーフレットより

いかがでしたか? 保育所の事情や不慮の病気・けがなどで、思った通りに育児や復職が進まないことは多々あります。そういう場合は、これらの延長制度を活用してみてはいかがでしょうか。

 

 

文・構成/嶋田久美子

【取材協力・監修】

井戸美枝

CFP(R)、社会保険労務士、社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。
講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。経済エッセイストとしても活動。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに、数々の雑誌や新聞に連載をもつ。
近著に『届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)など。

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